自動車を購入したとき、下記の場合に車庫証明が必要になってくることがあります。

①新車、中古車を購入した場合(新規登録)
②住所変更する場合(変更登録)
③保有者を変更する場合(移転登録)

自動車を登録する場合には、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、陸運支局に提出する必要があります。

また、自動車の保管場所の要件もあり、保管場所が駐車場等から2キロメートル以内で自動車が駐車できるスペースが必要です。
アパート住まいの方などは、不動産屋などの承諾書が必要になります。

地域や車種によってもケースが異なりますので、お気軽にご依頼下さい。

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