車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47 条の2)

いわゆるトレーラーなどの車両のことで、過積載などや重量の重い自動車を通行することで道路や橋にダメージがかからないよう、通行ルートなどを法令で制限しています。

当事務所でも特殊車両通行許可申請、更新などにも対応しておりますので、お気軽にご依頼ください。

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