建設業者の方は、軽微な建設工事以外の工事を行う場合、公共工事または民間工事を問わず、大臣または知事の建設業許可を受る必要があります。
軽微な工事とは、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事です。
建築一式工事以外の建設工事の場合、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事になります。
また建設業許可の有効期間は5年間です。
許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければ失効しますのでご注意ください。
新規の許可や更新についても、当事務所で代行いたしますので、お気軽にご連絡ください。