農地を宅地に変更するなど、農地以外として利用するときは下記のように農地転用が必要になる場合があります。
①3条許可(権利移動) 農地等の所有者が変更になる場合。
②4条許可(転用) 所有者は変わらず、農地を農地以外に変更する場合。
③5条許可(転用目的の権利移動) 所有者も農地の使用方法も変更になる場合。
農地が市街化区域内でしたら、農地転用も比較的スムーズに行えるかと思いますが、農業振興区域内農用地区域内農地(通称青地)、生産緑地、市街化調整区域は転用が困難か、転用に長い期間がかかることもあります。
ケースによって申請が異なりますので、お気軽にご依頼下さい。