令和5年から相続した土地を国庫に返納する制度ができました。
土地を相続で手に入れても、遠くに住んでいて利用する予定がないので手放したい方や、自分の子供たちの為にも後々負担させたくないため、お金を払ってでも国に引き取ってもらいたい方も増えてきています。
相続放棄すれば良いのでは?と思われる方もいらっしゃいますが、相続放棄は不要な土地だけでなく、預貯金や株式などのプラスの財産も相続できなくなるので、注意が必要です。
ただ、まだ制度が始まったばかりで返納のハードルが高いことも事実です。土地に建物が建っていたり、抵当権が設定されていたり、また審査手数料とは別に10年分の管理費も国に支払わないといけません。
また書類作成や添付資料なども日中お仕事や子育てをされているかたには、負担が大きいです。
当事務所では、承認申請の書類作成の代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。