中古品の販売、委託業務を行う場合は古物商許可を取得する必要があります。
古物とは
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの(修理等のこと)
のことをいいます。ここでいう使用とは本来の目的で使用されたものです。
普通の未成年者や破産して復権を得ない人、古物商取り消しで5年を経過していない人など欠格事由がありますと許可が下りない場合があります。
申請の際はお気軽にご依頼ください。
中古品の販売、委託業務を行う場合は古物商許可を取得する必要があります。
古物とは
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの(修理等のこと)
のことをいいます。ここでいう使用とは本来の目的で使用されたものです。
普通の未成年者や破産して復権を得ない人、古物商取り消しで5年を経過していない人など欠格事由がありますと許可が下りない場合があります。
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