ご夫婦が離婚する場合に離婚協議を行い、お子様の親権や養育費、慰謝料などの今後の取り決めごとを約束することになると思います。
 しかし、口約束ではお互いの思い違いがあったり、約束を守らなかったりとトラブルになりかねません。
 その為、離婚協議書という契約書を作成し、形にしておくことで、お二人で納得できる離婚後の取り決めをしておいたほうが良いかと思われます。

 当事務所ではお二人で取り決めたことをもとに、公証役場に案となる離婚協議書を作成し、離婚協議書を公正証書にすることで、養育費などが支払われないなどの場合に備えて、強制執行可能な契約書にするサポートを行うことができます。
(行政書士は一方の代理人となって交渉することや、紛争性のある事案に関与することはできませんのでご了承ください)

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