委託を受け産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
産業廃棄物とは、家庭などから出る一般ゴミとは違い事業活動から生じる廃棄物で廃プラスチック類、がれき類、ゴムくずなど法律で定められています。
特に有害な産業廃棄物は、特別産業廃棄物として通常の産業廃棄物よりも厳格な管理が求められます。
産業廃棄物収集運搬許可を取得するには、次のような要件を満たす必要があります。
- 講習会の受講・修了:日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得していること(有効期限あり)。
- 経理的基礎:事業を的確かつ継続的に行うに足りる経理的基礎を有していること(直近3年間の決算状況など)。
- 事業計画:適法かつ適切な事業計画(運搬車両や運搬方法など)を有していること。
- 収集運搬施設:産業廃棄物の飛散・流出、悪臭等を防ぐための運搬車両や運搬容器等の施設を有していること。
- 欠格事由に該当しないこと:申請者や役員が一定の欠格事由(破産者、禁固以上の刑を受けている等)に該当しないこと。
また場合によっては収支計画書などを新規で提出する必要があります。
申請窓口は日向市ですと日向保健所になります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の手続きも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
