最近は相続人の遺産トラブルが多くなっているようです。
相続人の遺産の分割協議が円満にいけば良いですが、ささいなことをきっかけにトラブルになり、その後の関係もギクシャクしてしまうこともあるようです。

遺言はなくても、民法に定める相続人には法定相続分がありますが、それぞれのご家庭の事情や、特定の方に財産を渡したいなどの希望があるなどの場合は、遺言を作成しておくことをおすすめします。
遺言は民法の書式に従って書かないと、せっかく書いても無効になってしまいます。

当事務所ではご希望にあわせて遺言の作成サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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